特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 国際調査報告
国際調査の結果、所定の期間内に、所定の形式で作成される報告(PCT18条)。所定の期間とは、国際調査機関による調査用写しの受領から3カ月の期間又は優先日から9カ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間(PCT規則42.1)。所定の形式とは、PCT規則43に述べられている通り、事案の表示、日付、分類(少なくともIPCを含む)、調査を行った分野、発明の単一性の判断に関する解説などを含み、その発明の先行技術となる文献を列記するものである。
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