特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 実用新案技術評価
実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であって、文献公知に係るもの(実3条第1項第3号)及び公知文献からみた進歩性に係るもの〔同2項(同号に掲げる考案に係るものに限る〕、拡大された範囲の先願に係るもの(同3条の2)並びに先願の地位に係るもの(実7条第1項から第3項まで及び第7項)(実12条1項)。つまり、評価の対象は、文献公知、公知文献からみた進歩性、拡大された範囲の先願、先願の地位についての4つに限られる。