特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 補償金請求権
出願人が、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利です。この請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができません。
特許法第65条
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