二以上の発明が、同一の又は対応する、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関していることをいいます(参照:特許法施行規則第25条の8)。技術的に所定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、1つにまとめて出願する方が、出願人にとっては出願手続が簡易になります。また、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となり、特許情報の利用や権利の取引が容易となります。さらに、特許庁にとっては、関連する発明をまとめて効率的に審査することができるという利点があります。こうした観点を踏まえ、特許協力条約(PCT)や多くの主要国の特許法では、1つの出願に複数の発明を包含することを許容する一方、その範囲として、発明の単一性の要件を規則等に規定しています。