特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 特許発明の実施
①物(プログラム等を含む)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)をする行為、②方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為、③物を生産する方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為、及びその方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為をいいます。
特許法第2条第3項