特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 職務発明
従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がしたその性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明であって、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいいます。
特許法第35条
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