特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 新規性喪失の例外
発明を特許出願する前に当該発明が公知となった場合、当該発明は原則として特許を受けることができませんが、一定の条件下で当該発明が新規性を喪失していないものとみなす救済規定です。当該救済を求める場合には、当該発明が新規性を喪失した日から6ヶ月以内に特許出願する必要があります。
特許法第30条
特許出願ねっと!
〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-3 ライトビル5階 TEL:03-6908-8450 FAX:03-6908-0007