知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といいます。産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。以前は工業所有権と呼ばれていましたが、工業分野に限った権利でないことから、産業財産権法と呼ばれるようになりました。