特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 国内優先権制度
特許出願をする際に、我が国に既にした自己の特許出願又は実用新案登録出願(先の出願)に基づく優先権を主張した場合に、その出願に係る発明と先の出願の明細書等に記載された発明との重複部分については、その審査等における判断の基準日を先の出願の日とするという優先的な取扱いを認めるものです。先の出願を基礎として、その出願の内容に新たな内容を付加して取り込むような場合に、利用されます。
特許法第41条
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