特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 意に反する公知
特許を受ける権利を有する者の意に反して出願前に発明が公知となった場合には、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることで、例外的に新規性が喪失しなかったとみなされます。
特許法第30条2項
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