特許出願ねっと!TOP > 特許出願用語集 > 拡大された先願の地位
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案と同一である場合、当該他の特許出願又は実用新案登録出願は、拡大された先願の地位を有し、当該特許出願は特許を受けることができません。たとえ先願の特許掲載公報の発行又は出願公開前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行又は出願公開をしても新しい技術を何ら公開するものではなく、このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないので、後願を拒絶すべきものとするために拡大先願という制度が設けられました。
特許法第29条の2