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PCTに基づく国際出願(国際特許出願、国際実用新案登録出願)のことをいい、当該条約に従って一の願書を提出することにより、PCTの全ての加盟国に同時に出願したのと同様の効果が付与される出願制度をいいます。
なお、PCTとは、Patent Cooperation Treaty の略で、特許協力条約のことをいいます。
国際出願は、外国への特許出願(以下、外国出願という)を行う際の一つの選択肢であり、他に外国出願をするには、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許出願という選択肢もあり、通常どちらかによって進められます。
国際出願を経由する出願ルートをPCTルートといい、パリ優先権を伴う出願ルートをパリルートといいます。
パリ条約は属地主義を前提とした特許独立の原則が採用されていますので、日本国内へ特許出願(実用新案登録出願も同様)をした場合は日本で特許権を取得できますが、日本以外の外国へその特許権は及びません。 したがって、外国で特許権取得を望む場合は、希望の国へ改めて特許出願する必要があるのです。
どこの国で発明を保護したいかまずは出願国を選定します。それから、以下の種々の観点から、出願ルートを選定するのが望まれます。各出願ルートにはそれぞれメリット、デメリットがありますので、メリットの大きなほうで出願するとよいでしょう。
→ 以上のような場合は、パリルート がメリット大
→ 以上のような場合は、PCTルート がメリット大
日本へ特許出願したあとは、あなたの会社のビジネス拠点となる外国にも 出願をお考えのことと思います。
その際には、パリ条約による優先権を利用して欧米アジアなどの各国へ 出願することもできますが、メリットのある国際(PCT)出願がお勧めです。
特に、出願国数が多い場合に一つの手続きで済むこと、言語による翻訳の作業を国内移行時(原則優先日から30ヵ月)まで 引き延ばせること、出願内容の調整も一つで良いこと、国際調査報告書/見解書の利用ができること、などのメリットが挙げられます。
あなたの会社の国際出願のご依頼は、特許出願ねっと!がお受けいたします。よろしくお願いいたします。
■PCT国際出願制度の概要/特許庁
■PCT制度の実務・PCTインターネット出願/知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト(特許庁)参 照
国際調査及び国際予備審査制度/知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト(特許庁)参 照