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特許法では、「産業上利用することができる発明をした者は、新規性のない発明を除き、
その発明について特許を受けることができる」(特許法29条1項柱書)とあります。
このように、保護対象の発明には『産業上の利用可能性』がなければなりません。
ここでいう産業とはどういうものか、また特許を受けることができるための
「産業上の利用可能性」を備える発明に該当するもの、該当しないものとは
どういうものでしょう。
単に学術的・実験的にしか利用できない発明は産業の発達という法目的からして保護に値
しません。このため、特許を受けることができる発明であるためには、産業として実施できることが
必要となります。
ここで、「産業」とは、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業、サービス業など
生産業だけでなく、生産を伴わない産業も含めた広い意味での産業を意味します。
●発明の成立要件
発明は、以下の全ての要件を満たしたときに成立します。
(1)自然法則を利用していること
自然法則の利用については、前回のブログ記事を参照ください。
(2)技術的思想であること
「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として客観的に伝達できるものをいいます。個人の熟練により得られる技能とは異なります。技術内容は、当業者であればこれを反復実施して目的とする技術効果を上げる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければならないとされています。したがって、フォークボールの投球方法等の個人の技能によるものや、絵画や彫刻などの単なる美的創作物、機械の操作方法についてのマニュアル等の単なる情報の提示は技術的思想に該当しません。また、ソフトウエア関連発明も一般には技術的思想でないものとされますが、ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている場合、当該ソフトウエアは、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当することになります。電子マネー等が例示されます。
(3)創作であること
創作とは、新しいことを創り出すこと、自明でないことをいます。何も作り出さない発見とは区別されます。したがって、天然物の単なる発見などは、発明に該当しませんが、天然物から人為的に単離精製した化学物質は発明に該当します。
(4)高度なものであること
「高度なもの」は、主として実用新案法の考案と区別するためのものであるため、発明に該当するかどうかの判断に当たっては考慮する必要はありません。従来にない新しい機能を発揮するもので産業上の利用価値があれば、既存技術の改良であっても発明に該当します。
■ 保護対象としての発明
特許法では、発明について
『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの』と定義され、
産業上利用することができる発明を保護対象としています。
ここでは、法上の発明について詳述します。
■ 発明の成立要件
発明は上記の定義に示される要件を満たしたときに成立します。
(1)自然法則を利用していること
「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。
自然法則は、自然科学上の法則に限らず、経験上一定の原因によって一定の結果が生ずる経験則も含まれます。
自然法則を利用した発明といえるためには、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」
(いわゆる「当業者」のこと)が、それを反復実施することにより同一結果が得られるという反復可能性が必要です。
また、課題に対する解決手段が自然法則を利用していなければなりません。
したがって、計算方法、作図方法といった人間の知能的活動、精神的活動によって発見・案出された法則や、
ゲームルールなどの遊技方法、商売方法のように自然法則とは無関係な人為的取り決め、
催眠術を利用した広告方法のような心理法則、永久機関のように自然法則に反する者、
万有引力の法則、エネルギー保存の法則のように自然法則それ自体であって自然法則を利用していないものなどは、
特許法上の発明に該当しません。
一方、発明として保護の必要性のある電子マネー、金融システムなどは発明に該当することとします。
なお、一部に自然法則を利用していない部分があっても、全体として利用していると判断されるときは、
利用したものになります。
特許法は、発明の保護と利用の調和を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的としています(特許法1条)。また、新規な発明を公開することの代償として特許権を与えます。この特許権というのは、独占排他的な権利であり(特許法68条)、一国内においてその効力が及ぶ(対世的効力といいます)ほどの権利なのです。
したがって、真に産業の発達に寄与する発明に対してのみ特許権を与えるべきであり、そのためにある一定の条件(特許要件)を設けています。特許要件のひとつは、『特許を受けることができる発明』であることです。特許を受けることができる発明とは、特許法上定義される発明であること(特許法2条1項)、その発明が産業上利用できること(同法29条1項柱書)、発明に新規性があること(同条1項各号)、発明に進歩性があること(同条2項)、最先の出願に係る(先願の地位のある)発明であること(同法39条)、拡大された先願の地位のある発明であること(同法29条の2)、公益的な理由からの不特許事由に該当する発明ではないこと(同法32条)、条約により特許できないとされている発明ではないこと(同法49条3号)、等の条件を全て満たすものです。一つでも条件を満たさない発明について特許出願された場合は、拒絶、無効理由となります。