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●ビジネスモデル特許とは
ビジネスモデル特許は、ビジネス方法(ビジネスメソッド)の特許のことをいい、ビジネスの仕組み・ビジネス方法に関する特許を意味すると捉えるとよいでしょう。
ここでいうビジネスモデルとは、IT(情報技術)分野や、経営・経済学その他の分野におけるビジネスモデルと呼ばれるものとは意味が少し異なります。
一般には、ビジネスモデルとは、利益を生むビジネス、お金を稼ぐことのできるビジネスの仕組みのような意味で用いられているようですが、ビジネスモデル特許にいうところのビジネスモデルとは単に前記の意味をいいます。
ビジネスモデル特許は、ビジネスの仕組み・方法についての特許であることを前提としつつ、日本では、この特許が欧米諸国から遅れて一時ブームのようになりましたが、一般にはビジネスモデル特許は、通常の特許に対して特殊なもので、特許が認められにくいとされています。
その理由は、そもそもビジネスの方法そのものは、特許の対象とされておらず、そのビジネス方法にコンピュータ(ハードウエア)が介在してそれと協働することにより初めて特許の対象となる、とされています(特許審査基準)。
どういうことか、よくわかりにくいと思いますが、要するに、インターネットビジネスのように、コンピュータを使って取引するビジネスモデルで、それに新規性などの要件を満たせば特許の対象となるのです。
●外国特許について
ビジネスの発展には、日本だけではなく外国で特許を取るなど、国際的な知財マネージメントが欠かせません。
ところで、外国特許とは、そもそも何なのでしょう。巷では外国特許、
海外特許、国際特許、世界特許など、似たような名称をよく耳にします。
特許権とはそもそも発明を独占的かつ排他的に使用する権利のことを指しますが、これは国が認めて初めて権利として成立します。
この基本原則は世界のどの国や地域でも同じことです。つまり、ひとつの国で通常の特許出願を行い、特許が認められた場合、特許権の効力はその国の中での実施にしか及びません。
この考え方を「属地主義」といいます。ということは、日本で認められた特許権も、外国では自動的に認められる訳ではないということです。
このようなことから、通常「特許」というと、日本で取った特許を意味するため、日本以外の国で認められている特許については、これと区別した言葉が必要となってきます。
そこで日本以外の国から受ける特許を総称して、「外国特許」と呼んでいるのです。ただし、これは法律用語ではなく、俗称と考えてよいでしょう。
ということは外国特許はかなり幅広いものですね。アメリカ(米国)で出願して得た特許もヨーロッパ(欧州)、中国、韓国、香港で出願して得た特許も、すべて外国特許でくくられてしまいます。
ちなみに海外特許という呼び方も、この外国特許と同義で使われています。
なお、国際特許はこれらと異なります。PCTという特許協力条約に基づいて一つの出願手続で希望する複数の国の 特許を取得するためのものです。
●新規性がなくても例外的に救済される場合がある
学会での発表、業界誌等の刊行物への発表や、博覧会への出展等により、その発明の新規性が失われた場合には、一定の条件のもとに例外的に救済を受けることができます。これを、発明の新規性喪失の例外といわれます。 特許法は、新規発明公開の代償として特許権を与えるために、新規性を特許要件の一つとしています。しかし、新規性のない発明のすべてについて特許を受けることができない
とすれば、発明保護の観点から具体的妥当性に欠けることもあります。刊行物に発表した発明などは、早期に公開することによって技術の進歩や
研究の発展に貢献するので、保護に値します。このため、特許出願人を保護するため、第三者に不測の不利益を与えない範囲で、発明の新規性喪失の例外が認められています(特許法30条)。
●どの時点で新規性がないとされるのか〔時期的な基準〕
特許出願の時を基準として判断されます。発明の時を基準にするとその時の決定が困難で、発明を秘密化をまねくおそれがあり、公開時を基準にすると公開の立証等が必要になり不便だからです。日だけではなく、時分も問題になります。ある日の午前中に同じ発明が学会等で発表され、午後に出願しても新規性なしで拒絶されます。
●発明の新規性の喪失に例外がある 発明の新規性の要件については、発明保護の観点から、公衆に不測の不利益を与えない一定の範囲で、発明の新規性の喪失の例外が認められています(次項参照)。
特許要件のひとつ:新規性について
特許を受けることができる発明は、今までにない新しいものでなければなりません。すでに公開されて誰でも知っているような発明は何ら新しい技術を提供するものではありません。これに特許権という独占権を与えることは、社会にとって利益にならず、新規発明公開の代償として特許権を与えることにより産業の発達に貢献する
という法目的をかえって阻害することになるからです。前述したように、特許法では、新規性のない発明を除き特許を受けることができる(特許法29条1項柱書)と規定され、この新規性のない発明について
3つが列挙されています(同項1~3号)。それは、(1)公然知らせた発明、(2)公然実施をされた発明、(3)頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明、の3つです。言い換えれば、これらの発明に該当しないと認められれば、新規性がある
発明と言えるのです。