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願書の書き方の参考のために、以下の特許庁のリンクから日本語版願書(PDF)をダウンロードすることができます。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_paper.htm
(日本国特許庁)
■第I欄:発明の名称
発明の名称は、日本語での出願の場合は日本語そのままです。一方、英語の願書で英訳する場合は、2語以上7語以内であることが望ましいとされています(規則4.3)。
■第II欄:出願人
第I欄の下には第II欄:出願人を記載する欄があります。氏名は出願人の氏名、住所は国名です。例)日本
なお、出願人登録番号というのがありますが、これは一度出願した人が次回の出願時に、他の情報がなくても出願人を特定できるよう便宜的に自動付与される番号です。発明者の方が自ら出願をする場合は「この欄に記載した者は発明者でもある」にチェックをします。
■第III・IV欄:その他の出願人または発明者、代理人・共通の代表者等
ひとりの発明者の方が出願人である場合や、代理人等がいない場合は、第III欄、第IV欄は使用しません。
発明者が複数いる場合や、出願人と発明者が異なる場合は、第III欄「その他の出願人または発明者が続葉に記載されている」にチェックをし、第III欄の続葉に進みます。2ページ目にまでわたる第III欄の続葉にはその他の発明者等名、宛名、国籍をローマ字表記と共に記載します。そして右側にある「この欄に記載したものは次の者に該当する」の
・出願人のみである
・出願人および発明者である
・発明者のみである
のどれかを選びます。記載内容はシンプルです。しかし、見慣れていない方は少し威圧感を感じるかも知れません。
日本の国籍を持つ人、または日本に居住する人は日本国特許庁に国際出願をすることができます。日本の特許庁へ国際出願する場合の言語は、日本語、英語のどちらでも大丈夫です。また、国際事務局(WIPO)に願書を提出することもできます。この場合も、日本語、英語のどちらでも可能です。では、その国際出願をする際、どのような書類が必要になるでしょうか。出願内容によって違いはあるものの、基本的には次の5つの書類を提出しなくてはいけません。
1.願書、2.明細書、3.請求の範囲、4.必要な図面、5.要約
この他には、6.ヌクレオチドまたはアミノ酸の配列の開示を含む場合の電子形式の配列表、7.寄託された生物材料に関する表示、を提出することもあります。
この様に多くの書類を提出しなければならないなかで、願書というのは、カバーレターのようなものです。
●実用新案制度の主な内容(登録後)
特許出願は、早期審査制度を利用する場合を除き、原則審査請求をして1年半程度 かかって出願の審査がはじまります。その後特許庁からの通知などの対応があり、 特許(登録)までにずいぶんと時間がかかります。これに対し、実用新案の場合は 早期登録制度で実体審査がないので、出願から2~3ヶ月で登録されます。さて、 実用新案が登録されると、権利(実用新案権)が発生します。この権利の特徴は 以下の通りです。(1)権利の存続期間 実用新案権の存続期間は出願日から10年です。 ライフサイクルの短い商品や、模倣され易い製品などは、実体審査を経ずに 早期登録を受けることで速やかに考案を保護することが重要です。 なお、実用新案登録は実体審査なしにされますので、新規性や先願などの 登録要件を満たしていないと無効理由とされてしまいます。(2)実用新案登録に係る書類の訂正 実用新案権者は設定登録後でも実用新案登録請求の範囲・明細書・図面を 1回のみ訂正することができます。請求項の削除ならば、何度でも訂正できます。 (3)権利行使の際の評価書提示義務 本来無効である実用新案登録も存在するため、実用新案権を行使する際には、 実用新案技術評価書を提示して警告をする必要があります。 実用新案技術評価書は考案の新規性・進歩性などを評価するもので、誰でも 特許庁長官に対して請求できます。一方、誰でも実用新案登録無効審判を 請求できます。警告や権利行使をした後に、その実用新案登録が無効になった 場合、実用新案権者は相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。 (4)その他実用新案特有の制度 実用新案登録に基づく特許出願として一定期間内に実用新案登録を特許出願に 変更することができます。この場合、新規性などの判断は変更出願日基準と なります。